【知らないと損する!?】火災保険で雨漏り修理ができるのはどんな時? | 雨漏り修理、屋根工事なら浜松屋根工事店

【知らないと損する!?】火災保険で雨漏り修理ができるのはどんな時?

2023年4月21日更新

あなたのその雨漏り、保険適用内もしれません!

緊急で対応しなければならない【雨漏り】

実は、火災保険が適用できる場合があるって知っていましたか?

今回は火災保険で雨漏り修理ができるのはどんな時かご紹介していきます!

雨漏り修理で火災保険が適用できるのは【自然災害】が原因の時

雨漏りの場合、風災・雪災・雹(ひょう)災が関係が深いものとなります。

風災竜巻、台風、突風、暴風などを含む、風によって引き起こされる被害
雪災大雪、雪崩による被害
雹(ひょう)災雹による被害

静岡県西部の場合、雪の被害はありませんが、
このような自然災害による雨漏りの場合は、火災保険が適用される可能性があります。

雨漏りで火災保険が適用できるパターン

①強い風で瓦が崩れたり、飛んでくるパターン

  • 台風の影響で屋根の瓦が崩れてしまった
  • ・竜巻で他の家から飛んできた瓦が屋根を傷つけた

②強い風で棟板金が剥がれたり、落ちるパターン

  • ・暴風で棟板金(屋根のとんがり部分)が一部剥がれてしまっていた
  • ・台風がきたため、棟板金がすべて剥がれてしまっていた

③雹(ひょう)で屋根が割れるパターン

  • ・雹が降ってきたことで、スレート屋根・瓦が割れてしまった

【注意!】必ずしも適用されるわけではない

「この前の強風で屋根にヒビが入ったかもしれない。なら、保険適用できそう!」

という方もいらっしゃるかもしれませんが、ここには注意が必要です。

火災保険では、経年劣化や、施工不良、リフォーム時の不良などでは適用できません。

強風で屋根にヒビが入って雨漏りしたとしても、経年劣化による雨漏りだと判断される場合も

審査結果が出るまでは、必ずしも自然災害が原因だと認定されるとは言い切れないんです。

だからこそ、災害による雨漏りが経年劣化だと判断されないためにも、
日頃からのメンテナンスが重要になってきます。

【期限は3年以内】心あたりがあるなら、すぐ保険会社に連絡を

雨漏りが発生してから3年以内に申請がなければ、保険法により時効となってしまいます。

その上、時間をおけばおくほど、経年劣化もされていきますので、
心あたりがある場合はすぐに保険会社に連絡するのをおすすめします!

まとめ:自然災害での雨漏りは火災保険が適用できる可能性あり!

必ず、とは言い切れませんが、自然災害が原因での雨漏りは火災保険が適用できる可能性があります。

心あたりがあれば、すぐに保険会社に連絡をし、審査をしてもらいましょう。

参考になりましたら、嬉しいです!

金額感など、もう少し詳しい内容はこちらの記事がおすすめです!

自然災害での雨漏りだとすぐに気づけるよう、日頃からのメンテナンスを行うことが大切です。

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